当社ではオーストラリアでの現地代理人の代行が可能になりました。詳しくはお気軽にお問い合せください。
サプライヤーは、オーストラリア内のデバイス製造もしくは輸入を行う者、あるいはその代理人を指します。 オーストラリア外、例えば日本国内の製造業者は、自らサプライヤーとして登録を行なうことはできません。
RCM マークの表示は、サプライヤーとしての登録を行なった者が行います。 サプライヤーからの書面による許可があれば、オーストラリア外の製造業者であっても、 サプライヤーの代理として RCM マークの表示の作業を行なうことは可能です。
サプライヤは、所定の書式 (Form C02 ) に従って適合宣言書を作成し署名した上で、自ら保管します。 これをACMAに送付しないようにという注意がForm C02にも書かれています。
ACMA が発行するEMC standards list にリストされているオーストラリア規格 (AS, AS/NZS)、 国際規格 (IEC, CISPR ISO )、欧州規格 (EN) のうち、その製品に該当するものを使用することができます。
オーストラリアに輸入された製品の場合、その製品が最初に輸入された時点で有効な規格に適合していなければなりません。 規格の改訂に際しては、通常、2年間程度の移行期間が設けられ、その期間は古い規格も有効なままとなります。
保守部品(スペア・パーツ)は、交換するデバイスと同一の仕様のものである、あるいは同じエミッション特性を持つならば、 この規則の適用が免除されます。
ACMAのこの規則では無線周波エミッションのみがカバーされ、 イミュニティや電源高調波電流エミッションなどの要求は定められていません。
詳細な要求はRadiocommunications Labelling (Electromagnetic Compatibility) Notice 2008 で定められています。
また、Information on labelling and record-keeping Electromagnetic compatibility requirements - for suppliers of electrical and electronic devices,
vehicles and devices with internal combustion engines in Australia では、その要求がわかりやすく解説されています。
この件に関しまして、ご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
Posted:2013/05