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EMC用語集&リンク集

EMC用語集

CEマーキング

CEマーキングは、欧州のニューアプローチ指令への適合を示すために、低電圧指令、EMC指令などを始めとする多くの指令で共通して用いられている。それらの指令の対象となる製品については、CEマーキングの付けられた製品の、またそれのみの、EU域内での自由な流通が認められる。従って、その対象となるにもかかわらずCEマーキングを貼付していない製品を EU域内で流通させること、CEマーキングを不当に貼付すること、あるいはそれと紛らわしい表示を行なうことは禁止される。
指令によっては所定の機関の関与が要求される場合もあるものの、基本的に、CEマーキングは認証機関などからの交付を受けるものではなく、該当する指令で規定された適合性評価手続きに従い、必須要求を満足していることを確認した上で、自らの責任のもとに貼付するものである。特に、多くの製品についてはモジュールA(内部生産管理)の適用が可能であり、この場合には自らの判断のみに基づいて適合宣言を行ない、CEマーキングを貼付することができる。ただし、製品によってはこれと大きく異なったシステムが適用される場合もあり、CEマーキングを行なわないことになっている製品もある。

欧州連合

欧州連合(European Union:EU)は、欧州の統合の中心的な役割を果たしている超国家的組織であり、2007年1月時点でオーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、英国、の27ヵ国が加盟している。さらに、「1つのヨーロッパ」へ向けて、現時点でEUに加盟していない欧州諸国の多く(クロアチア、その他)について、EUへの加盟に向けた作業が進められている。
EUの目的の1つは欧州単一市場の実現であり、既にほとんどの工業製品についてはEU域内での自由流通が可能となっている。工業製品の多くはCEマーキングの対象となっているが、それらの製品については所定の手続きに従ってCEマーキングを付けることでEU域内での自由流通が保証される。

ニューアプローチ指令

EU域内での貿易障壁の除去を目的として、欧州閣僚理事会は1985年に「ニューアプローチ」の導入を決議した。

ニューアプローチ体制の主な特徴は:

広い製品分野をカバーする包括的な指令が分野ごとに出され、該当する指令の要求事項に適合した製品の(またそれのみの) EU域内での自由な流通が認められる。EU加盟国の国家当局は、(セーフガード条項を発動させる場合を除き)指令の要求に適合した製品の流通を妨害できない。
個々の指令では詳細な技術的要求は規定せず、一般に「必須要求(essential requirements)」と呼ばれる、やや抽象的な要求のみを規定する。
技術的な基準として欧州整合規格が規定され、整合規格に適合する製品は指令の要求に適合するものと見倣すことができる。整合規格と矛盾する国内規格は廃止される。
適合性評価の方法としてモジュール方式が採用されている。多くの分野については、製造業者かその代理人が自ら指令の要求への適合性を宣言することで、その製品をEU域内で自由に流通させられるようになる。
国家特有の認可制度は、原則として廃止される。指令によっては権限を与えられた第三者機関(通知機関)の判断が求められる場合もあるが、それは欧州全域で有効なものである。
製品が指令の要求に適合していることを表示する手段としてCEマーキングが導入され、これは多くの指令で共通して用いられている。CEマーキングは、その製品が該当する全ての指令の全ての必須要求に適合していることを示すものである。

必須要求

それぞれのニューアプローチ指令は、指令によって呼び方は異なるものの、その指令が適用される機器が適合しなければならない基本的な要件を示す必須要求(essential requirements)を規定している。一般に、指令での必須要求の規定はかなり抽象的なものであり、より具体的な内容は必要に応じて整合規格などで規定される。
適合宣言に際しては整合規格を適用することによって指令への適合性の推定を得られることが多いが、指令に対する適合性を宣言するということは、適用した整合規格に対する適合性のみではなく、その指令の全ての要求(必須要求を含む)に対する適合性を宣言することを意味する。

適合宣言書

EC 適合宣言書(Declaration of Conformity; DoC) は、その機器が該当する指令の全ての要求(特に必須要求)に適合する旨を、製造業者、もしくはEU 域内の指名された代理人が宣言する文書である。
多くの場合、製造業者かその代理人は、EU域内への製品の出荷に先立って、

  1. 該当する指令で規定されている適合性評価手続きに従ってその要求への適合性の証明を行なう。
  2. 適合宣言書を作成し、署名する。
  3. 機器(もしくはその包装や取扱説明書)にCEマーキングを付ける。

ことになる。
適合宣言書に記載すべき内容はそれぞれの指令で規定されるが、一般に、

  • 製造業者、もしくはその代理人の名前、及び住所
  • 適合宣言の対象となる機器を同定する情報
  • 該当する指令
  • 適合性の宣言の根拠(例えば、適用した整合規格)
  • 宣言の日付
  • 責任を持つ個人による署名、及びその署名者を同定する情報

といった情報が必要となる。
多くの場合、作成した適合宣言書は単に保管しておくことが要求されているだけであるが、そのコピーを取扱説明書などに含めている製造業者も多いようである。しかし、これとは異なった扱いが要求される可能性もあるので、実際の扱いについては該当する指令を確認する必要がある。

欧州整合規格

欧州整合規格の主な目的は、EU加盟国間での技術標準を整合させ、技術的貿易障壁を除去することである。EN規格として規定され、Official Journal(EU官報)で公表され、かつ少なくとも1つの加盟国の国内規格として実現された規格は整合規格となり、全ての加盟国において有効なものとなる。 EN規格の策定作業そのものは、通常はCEN(欧州標準化委員会)、あるいはCENELEC(欧州電気標準化委員会)の主導で行なわれる。
整合規格はCEマーキングに関係して言及される場合が多いが、これは、多くの場合、整合規格への適合を達成することによって指令の要求への適合性の推定を得られるためである。それぞれの指令に対する適合性の推定に用いることのできる整合規格のリストがOfficial Journalで公表されているので、適合宣言のために整合規格を用いる場合にはそのリストを確認して適切な規格を選択する必要がある。

関連会社

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