変更点として下記内容を盛り込まれました。その概要については、下記リンクにてそれぞれご覧いただけます。
EUにおける新しい法的枠組み:NLF(New Legislative Framework)に伴い、EMC指令、低電圧指令、R&TTE指令の改定案が欧州議会で審議されています。
製造業者、承認代理人、輸入業者、販売業者のそれぞれの責任を明確化し、特に輸入業者や販売業者の責任を強化していること、その他NLFに基づく変更も含まれています。
NLFに基づく変更に加え、今までの運用上の問題点などを改善するための改定で、全面的な見直しが行われています。大きな変更は、対象が無線通信機器に絞られたことで、電気通信端末機器(fixed-line terminal equipment)は指令の対象から削除されています。これは、電気通信端末機器が低電圧指令(2006/95/EC)やEMC指令(2004/108/EC)によって安全とEMCがカバーされ、インターフェース技術詳細仕様の公開が委員会指令(2008/63/EC)によって義務化されていることで、問題ないと判断されているということです。
EMC指令の改定案(EMCに関する法律を近似化させる指令)
Brussels, 21.11.2011、COM(2011) 765 final、2011/0351 (COD)
低電圧指令の改定案(特定の上限電圧で設計された電気機器の市場投入を可能にする指令)
Brussels, 21.11.2011、COM(2011) 773 final、2011/0357 (COD)
R&TTE指令の改定案 (無線機器の市場投入を可能にする指令)
Brussels, 17.10.2012、COM(2012) 584 final、2012/0283 (COD)
NLFは、EUにおける新しい法的枠組み(New Legislative Framework)です。製品安全に関するEU の法律の効果を強化し、内容の一貫性を高め、簡素化することを目的としています。その方法については、規則765/2008および決議768/2008で指示されています。
▼ 規則765/2008(製品のマーケティングに関する認定と市場監視の要求事項)の主な内容Posted:2014/03